住宅ローン減税制度の延長及び拡充
金融機関から10年以上の住宅ローンを受けた場合の減税措置 2010年9月 1日
(所得税)住宅ローン残高の一定割合を税額から控除する制度を5年間延長
及び下記の通り拡充します。
(一般住宅)
居 住 年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5000万円 10年 1.0% 500万円
平成22年 5000万円 10年 1.0% 500万円
平成23年 4000万円 10年 1.0% 400万円
平成24年 3000万円 10年 1.0% 300万円
平成25年 2000万円 10年 1.0% 200万円
(個人住民税)住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない方については
所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除します。(最高9.75万円限度)
*主な要件
① その方が主として居住の用にする家屋であること
② 住宅の引渡し又は工事完了から6カ月以内に居住すること
③ 床面積が50㎡以上であること
④ 店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤ 借入金の償還期間が10年以上であること
* 合計所得金額が3000万円を超えた年分は適用が受けられない
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